媒介契約
不動産売却の媒介契約の種類について
ご紹介いたします
媒介契約の種類について
Contract type
3種類の媒介契約
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介について
ご説明します
1.一般媒介契約
・複数の不動産会社と媒介契約を結べます。
・契約する社名は明らかにする必要があります。
・明示していない仲介会社の媒介により成約したときは、営業経費など費用を支払う必要があります。
2.専任媒介契約
・依頼した1つの不動産会社との契約で、他の不動産会社には依頼が行えません。
・依頼を受けた仲介業者は、売主への2週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。
・売主が自分自身で買主(知人・親族など)を見つけることが可能です。
3.専属専任契約
・依頼した1つの不動産会社との契約で、他の不動産会社には依頼が行えません。
・依頼を受けた仲介業者は、売主への1週間に1回以上の状況報告が義務付けられています。
・売主が自分自身で買主(知人・親族など)を見つけることはできません。
よくあるご質問
Q&A
広告・宣伝費用は掛かりますか?
ご安心ください。
広告・宣伝費用は仲介手数料に含まれますので一切かかりません。
仲介手数料は成約になった際に頂戴する費用になりますので物件が売却になるまでは一切費用は発生しません。
今住んでいる家を売却したいのですが…
ご安心ください。
空き家でなくても売却は可能です。
また、荷物などがそのままでも可能です。
実際に家具などがあった方が、配置などの目安になる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
リフォームしていない家でも売却できますか?
リフォームしていなくても大丈夫ですが、物件をリフォームすることによって不動産価値を高め、よい条件で売却できるなどメリットがたくさんあります。
当社は他社ではできないサポートができますので是非ご相談ください。
近所の人には秘密で売りたいのですが…
もちろん近隣に知られず売却のお手伝いをすることは可能です。
しかしインターネットを通じて、多くの方に知っていただくことでよい条件で売却できる場合もございます。